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第22話:販売は止めたものの——倒産、そして競売へ

前回の続きです。

販売行為は止まった、しかし——

電話と内容証明での要求が効いたのか、販売行為は止まりました

これで一旦は落ち着いた、と思っていました。

ところが、ここからが本番でした。

借地権者の不動産会社が倒産

程なくして、借地権者だった不動産会社が倒産しました。

借地権は会社の資産です。会社が倒産すれば、債権者に対する弁済原資としてこの借地権が扱われることになります。

整理回収機構(RCC)が登場

次に出てきたのが、整理回収機構(RCC)でした。

RCCは、金融機関等から委託された不良債権の回収を行う、預金保険機構の子会社(株式会社)です。倒産した不動産会社が抱えていた債務に紐づく借地権を、競売にかけて現金化する方針で動いていました。

担当者から私に連絡が入りました。

「借地権を競売にかけるにあたり、底地権者として状況を伺いたい」

「借地権を返してほしい」と主張

私としては、これまでの経緯から強く主張しました。

借地権の無断販売活動があり、信頼関係はすでに失われていると考えています。借地権を返していただきたい

しかし、RCCの担当者からは、信頼関係についての具体的な議論には踏み込んでもらえませんでした。RCC側には債権者への配当を最大化する義務があるため、借地権を地主に無償で戻すという選択肢を取りにくい立場であることは、後から考えれば理解できます。

ただ当時の私としては、納得のいく回答を得られないまま話が進んでいく感覚で、強い違和感がありました。

借地非訟になればよかったが

私としては、いっそ借地非訟事件として裁判所の判断を仰いでもらった方が、白黒つくと考えていました。

借地非訟というのは、地主と借地権者の間で譲渡承諾について揉めたとき、裁判所が「承諾に代わる許可」を出すかどうかを判断する手続きです。私が「信頼関係が破壊された」と主張するなら、裁判所が公平に判断してくれます。

しかし、そうはならず——

そして競売へ

話し合いは平行線のまま、借地権は競売にかけられることになりました。

底地権者である私の意向は反映されず、借地権が市場に出ていく状況になってしまったのです。

この話はまだ続きます。


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