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第21話:「借地が売りに出されてますよ」——管理会社からの衝撃の電話

前回の続きです。落ち着いていた底地に、ある日、管理会社から一本の電話が入りました。

「借地が売りに出されてますよ」

そう告げられた瞬間、頭が真っ白になりました。

え???

借地権者は不動産会社のはず。そして、私はこの土地の底地権者です。何の連絡もなく、勝手に売りに出されているとはどういうことか。

まずは販売資料を取り寄せた

状況を把握するため、販売資料を送ってもらいました。

確認すると、かなり高額な売値が設定されていました。

正直なところ、値段が手頃であれば、私自身が買い取ってもいいと思っていました。借地権を取得して土地を完全に自分のものにする、というのは底地権者として一つの選択肢だからです。

しかし、そのような価格ではありませんでした。明らかに「高値で売り抜ける」ことを狙った値付けでした。

そもそも、これはルール違反

ここで重要な法的事実があります。

借地権を譲渡するには、底地権者(地主)の承諾が必要です。これは民法および借地借家法で定められたルールで、無断で譲渡を進めることは契約解除事由になり得ます。

承諾なく譲渡が行われた場合、「信頼関係が破壊された」と評価されれば、契約解除→借地権の返還を求められる可能性があります(個別の判断は裁判所が行います)。

なお、地主が正当な理由なく承諾しない場合、借地権者は「借地非訟」という裁判手続きで、裁判所の許可を得て譲渡することが可能です。今回のように事前の手続きを一切踏まずに販売活動を行うのは、このルールから外れた行為と言えます。

悪質だったのは「相手がプロ」だったこと

今回の件で何より問題だったのは、借地権者が不動産会社(プロ)だったということです。

不動産会社が、借地のルールを知らないはずがありません。それにもかかわらず、底地権者である私(素人)に何の連絡もせず、無断で売りに出していました。

プロが素人の無知につけ込んで売り抜けようとしている。

管理会社の方も「こいつ舐めてますよ」と怒り心頭でした。

即座にとった対応

私はすぐに行動を起こしました。

  1. 借地権者の不動産会社に電話
    • 販売行為を直ちに中止するよう要求
  2. 内容証明郵便の送付
    • 同じ内容を書面でも正式に通知
    • 「無断で販売した事実」と「直ちに中止すること」を明記

内容証明は、後日「言った/言わない」のトラブルを防ぐための有効な手段です。送った日付・内容・相手に届いたことが郵便局の記録として残ります。

まとめ|底地権者として知っておくべきこと

今回の件で改めて感じたのは、以下の3点です。

底地は「黙っていれば地代が入ってくる」資産ではなく、こうした事件に直面することもあります。普段から信頼できる管理会社と関係を築いておくことが、こういう時の最大の武器になります。

この話はまだ続きがあります。


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